ケアマネジャーがご本人とそのご家族と相談の元、適切なケアプランが組み立てられます。
組み立てられたケアプランに基づいて適切な「身体介護」や「生活援助」のスタッフがお伺いします。
体温、脈拍、血圧測定や全身状態の観察を行います。日常生活(清潔・食生活・コミュニケーション)の看護を行います。
床ずれの処置、点滴、カテーテル管理など医療的な処置を行います。
慢性疾患(糖尿病・高血圧・肝臓病など)の看護と栄養生活の相談。
手足の運動や歩行練習、言語訓練など家庭内でできるリハビリテーションを行います。
体位交換、関節などの運動や動かし方の指導や日常生活動作の訓練(食事・排泄・移動・入浴・歩行など)を行います。福祉用具のご相談もお受けしております。
・療養生活の支援を必要とする方
・医師が訪問看護の必要を認めた方
・要介護要支援の認定を受けた方
訪問看護は医療保険、介護保険でのご利用により料金が異なります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。
担当のケアマネージャーにご相談の上、当センターにご連絡下さい。
65歳未満の方(ただし脳血管障害など介護保険対象の病気の方を除く)
65歳以上で介護保険対象外と言われた方
かかりつけ医の先生または、当センターに直接ご相談下さい。
※認定を受けた要支援・要介護者であっても、厚生労働省が定める疾病などや急性憎悪期は、介護保険のサービスをはずれ医療保険から訪問看護を受けることになります。
主治医又は当ステーションへご相談下さい。
65歳以上で介護保険の申請をされていない方は、まず地域の高齢者よろず相談センターへご相談下さい。